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不法侵入した少年の釈放 | その他の刑法犯事件 | 刑事事件の弁護士なら横浜の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

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不法侵入した少年の釈放

不法侵入した少年の釈放

いわゆる不法侵入をした少年の罪と釈放を求める弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県平塚市在住のAは、平塚市内の高校に通う16歳の高校生です。
Aは深夜2時、平塚市内に住む中学生の頃の同級生らと一緒に深夜徘徊をし乍らタバコを吸っていました。
しかし、パトロール中の平塚市内を管轄する平塚警察署の警察官がそれを目撃したため、声掛けをしました。
Aらは、18歳未満が23時~4時までの間は出歩いてはならないことも、20歳未満がタバコを所持し喫煙することが認められていないことも承知していたため、警察官につかまると補導されてしまうと考え蜘蛛の子を散らすように逃走しました。
Aは走り回っても逃げ回れないと考え、たまたま住人がオートロックのマンションに入っていくところが見えたため、自動ドアが閉まる直前に潜り込み、そこにしゃがみこんで隠れました。
もっとも、不審に思ったマンションの住民が警察に通報したため、平塚警察署の警察官が臨場し、不法侵入したAを現行犯逮捕しました。
≪ケースは全てフィクションです。≫

【不法侵入について】

不法侵入という言葉は広く一般に使われている言葉ですが、法律上の用語ではありません。
不法侵入については、刑法の第12章に住居を犯す罪として規定されています。
もっとも、皇居等侵入の罪は削除されていることから、実際に規定されているのは刑法130条と、その未遂犯処罰を規定する132条のみです。
条文は以下のとおりです。

刑法130条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

この一文で、住居侵入・邸宅侵入・建造物侵入という罪を規定しているのです。
ケースについてみてみると、住民が住むマンションのエントランスホールに、警察官から逃れるという「正当な理由なく」侵入していることから、住居侵入罪の適用が考えられます。

【少年が逮捕された場合の釈放について】

20歳未満の「少年」が刑事事件にあたる行為をした場合には成人の場合とは異なる「少年事件」として手続きが進められていきます。
ただし、捜査機関が証拠を揃えるための機関である捜査段階では成人事件と同様の扱いがなされることも少なくありません。
具体的には、少年が逮捕されたのち72時間以内に釈放される場合もありますが、その後も身柄拘束が必要だと判断された場合には「勾留に代わる観護措置」により少年鑑別所に送致される場合を除き、警察署内の留置施設に身柄を拘束されることが一般的です。
留置施設の状況は各警察署の運用により異なりますが、原則雑居房になるため、刑事事件を起こした大人と一緒に生活をします。
その中には、少年には聞かせるべきでない話をする在監者や非行を勧める在監者がいることが考えられます。
逆に独居房に入ることができたとしたら、ほとんど誰とも話をしない生活になるため、雑居房の場合の懸念事項はありませんが、捜査関係者と一般面会を除いて誰とも会えない生活は孤独に耐えかねるという方も多いでしょう。

少年を精神的苦痛から解き放つという点でも、捜査段階でしっかりと弁護士と打ち合わせをして取調べに挑むほうが良いという点でも、少年事件では可能な限り早急に釈放を求める弁護活動を行う必要があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所には、未成年者であるお子さんが逮捕されたことで釈放を求める弁護活動を求めて御連絡される方も多くおられます。
神奈川県平塚市にて、お子さんが不法侵入で逮捕されてしまい釈放を求める弁護活動をお求めの方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部に御連絡ください。
まずは弁護士が初回接見に行ったのち、釈放の可能性などについて御説明致します。

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横浜支部 支部長 弁護士
國武 優

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